個人情報保護とモニタリング
個人情報保護関連法では本人の同意抜きでカルテの原記録を照会できる特殊な条件が存在する。それは例えば,GCPに基づくモニタリングもその一つなのだが,これは企業の行う治験の場合であって,医師主導の臨床試験にはあてはまらない。IRBや治験センターにカルテ照会は可能であるか否か?
教育研究目的での利用は法の適用の除外対象となっているが,それ故にモニタリングは可能であるか?
さらに,多施設の場合はどうなるのか?
よく分かっていないということが,問題ですね。
こういうのが,臨床研究をしたり,倫理審査したりしてるのだから,おかしな事になるのは当然と言うことに。
どうやら私の頭の上には蝿がたくさん飛んでいるようだ。


Comments
「臨床研究の倫理指針」が改正され、倫理委員会による調査が追加されたものの、単なる指針である以上、被験者の同意を得ずにはできまい。
とするならば、同意書はモニタリングへの同意をIRBあてにもう一通と言うことになるのか?
Posted by: ひつじ | March 11, 2005 at 23:07